ご紹介、遺言書を1月5日の遺言の日に作り、毎年見直しする方法

1月
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1月5日「遺言の日」そんな日があったのですね。終活や断捨離はこれからの私にとって必要なものと考えますが、遺言か・・・これも考えていかなければならない大きなテーマ・課題のように思います。これから先、いつどうなるのか分かりません。突然の出来事に備えるには・・・

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遺言書を1月5日の遺言の日にとは

この「1月5日の遺言の日」とは、だれが・いつ決めたのでしょうか?

引用

日本財団は6日、都内で記者会見を開き、毎年1月5日を「遺言の日」に制定したことを発表した。遺言に関する正しい理解と、人生の最期について大切な人と話し合ってもらうことが目的。笹川陽平会長(77)は「遺言を書く習慣を国民に広めたい。死について考えることは、生きることと表裏一体。死に向き合えば、より良く生きられる」と話した。家族が集まる正月に自らの思いを語り、遺言書を書く機会になるとの狙いから、1月5日に決めたという。

引用元:▼ 日刊スポーツ 2016年12月6日

どうやら、ごく最近の決め事のようです。遺言はいつでも思ったときに書けばいいですが、普段はあまり遺言なんて考えたりしないことも事実です。

縁起が悪そうで、なんか敬遠してしまうのは理解できます。

遺言書を書いてない理由のトップ3は、

1 いつか書くけど、今じゃない
2 自分には多くの財産がないから関係ない
3 手続きや書き方がわからない

まったくその通りだと思いました。3つとも当てはまります。

【遺言書】を書いた方が良い理由は何でしょうか

① 大切な人に自分の思いを伝えたい

思いを伝える・残したい、これは一番の大きな動機になるのだと思います。これから先、いつどうなるのか分かりません。

突然の出来事に備えるためにできること、残された大切な家族や友人に向けて、自分の思いを伝えることは大事であると思います。

もしも、自分が倒れたら「こうして欲しい」と意思を残せておけば安心できるのではないでしょうか。

② 自分の人生を振り返りこれからを考える

自分と向き合うことの、大切さを知る良い機会と考えます。小さいころから大人になるまでの、思いや考えはどう変わってきたのか、変わらずにあるものは何か、いろんなことを経験し、苦しかったこと、楽しかったことなど振り返り、これから生きていくうえで大切にするべきものは何か。

見えてくるものがそこにはあるのだと考えます。

③ 遺産相続で争ってほしくない

わずかな財産であっても、兄弟で争う場面を見たり・聞いたりしています。縁を切るというとこまでいったケースを知っています。

法律的に決められてはいますが、納得できない理由がそれぞれにはありました。自分がその場にいないんだから関係ないよと思うでしょうが、私はそんなことで争ってほしくないと考えます。

家族や親戚に亀裂が生じるのは嫌ですから、あらかじめ意思表示しておけば、争うことなく納められるのではないでしょうか。

遺言書を1月5日の遺言の日にとは、一年に一度、自分を振り返る日【遺言の日】と理解しました。

遺言書の作り方

確実に自分の意思を残したい場合は、公証役場で作成し手続きを行う「公正証書遺言」が良いとされていますが、今回おすすめの「自筆証書遺言」の遺言書の作り方を紹介します。

「自筆証書遺言」

紙と筆記具があれば、いつでも書くことができるということはメリットですが、民法で定められた約束を守っていなければ無効になってしまう可能性があるようです。

・全文を自筆で書くこと。
・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
・日付、氏名も自筆で記入すること。
・捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
・加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

遺言を書いた方が亡くなった後、相続人などはその遺言を家庭裁判所に提出して、【検認】の手続きをしなければなりません。
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。

メリット

●費用がかからず1人でも簡単に作成できる
●書き直しを何度でも出来る

デメリット

●内容が不明確だったり不備があると、無効になったり親族トラブルになることもあるそうです
●保管状況によって、紛失したり未発見となることもあるので注意が必要とのこと

いろいろと注意点がありますが、まずは気にしないで自由に書いてみるのがいいと思います。大切な人に自分の思いを伝えたい、自分の人生を振り返りこれからを考える。これらをメインに書いてみることをおすすめします。

遺産相続で争ってほしくないことも重要ですが、基本的には自分の気持ちを残すという思いから始めてみる方が、やりやすいかなと思います。

万一の場合、この遺言書を見ればすべてが解決できるようにも考えておきたいですね。できれば1枚の紙に大事なことを明記しておけば、安心かなと考えます。

保管場所はどこにしましょうか?第三者には見られたくないですよね。見つかりにくいところでは、紛失なんてこともあるかもしれません。このあたりは家族との相談で決めておきましょう。私の場合は・・・秘密です。

 

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遺言書を1月5日の遺言の日に見直し

遺言書を1月5日の遺言の日にとは、一年に一度、自分を振り返る日【遺言の日】と理解していますが、見直しするということも含まれます。

昨年と今年の気持ちに変化があったのか、無かったのか?もう一度振り返ることも必要に感じます。

再確認しましょう

遺言書とは

・大切な人へのメッセージや、葬儀、納骨に関する希望などを書き記す。
・自分が築いて来た財産や遺産を誰にいくら配分するかを書き記す。

エンディングノートとは

・自身の半生を振り返り、自分史であったり、何を大切に考え、自身の最後にあたっての思いや希望を書き記すことで、自分がどのような人間なのかを理解し、頭の中を整理整頓する。

遺書とは
「死ぬこと」、「亡くなること」を前提に自分の気持ちや思いを家族や関係者に手紙としてのこすもの。(法的効力はない)

なんかごちゃ混ぜになりそうですが、それぞれ目的が違いますので、誤解しないように記載しました。「自筆証書遺言」は定められた方法であれば効力を失わないものと思います。いつでも自由に書けるのがメリットです。

必要であれば「公正証書遺言」を選択するのもいいでしょう。ただし、費用がかかるのと、手続きが面倒ということがあります。このあたりは税理士に相談されるのが一番いいのかもしれません。

これから、終活と断捨離に向けて、やれることは自分でやろうと思う一日でした。

ご紹介、遺言書を1月5日の遺言の日に作り、毎年見直しする方法まとめ

・遺言書を1月5日の遺言の日にとは:一年に一度、自分を振り返る日【遺言の日】

・遺言書の作り方:「自筆証書遺言」の遺言書の作り方を紹介

・遺言書を1月5日の遺言の日に見直し:大切な人へのメッセージ、葬儀、納骨に関する希望、自分が築いて来た財産や遺産を誰にいくら配分するかなどを見直す

【少しでもお役に立てれば幸いです】

 

 

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