入園する子どもの子育てを支援する制度は何があるの?仕組み料金は?

2月
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私が小さいころ、兄弟で幼稚園を何度も脱走し家に帰った為、両親はあきらめ仕事場に連れて行き、仕事場で遊んだ記憶が少しあります。かなり迷惑をかけたみたいです。昔は脱走できたんですね(笑い)。仕事をしながら子供を育てるのは大変だったと思います。昔も今も変わらない悩みがそこにはあるようです。

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入園する子どもの子育てを支援する制度は何があるの?

昔は親を困らせるいけないお子様だった私ですが、最近は孫ができ、自分の子供より今の孫の方が心配です。夫婦で共働きしているようなので、これからどうしていくのか一緒に考えてみたいと思い、いつも妻任せだった自分には知識がないので、少し調べてみました。幼児期の子供の子育てを支援する何かがあると聞いていたので、地元の市役所で調べてみます。

XXX市【保育園・幼稚園・認定こども園】ホームページから見る事ができました

【子ども子育て支援新制度について】

子ども子育て支援新制度は、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の質・量の向上を進めていくための制度です。新制度では、「保育園・幼稚園・認定こども園」に入園申込みをする際、支給認定の申請手続きが必要となります。

※記載内容は一部変更になっている場合があります。
※新制度に移行していない幼稚園は、入園申込方法等が記載されている内容と異なりますので、その幼稚園にお問い合わせください。

●分かりづらいですね。具体的にはどんなことをするのでしょうか?

たとえば・・・

・幼稚園や保育所、認定こども園などの職員配置の改善:子どもたちにより目が届くように、職員1人が担当する子どもの数を改善します。(3歳の子どもと職員の割合を、従来の20人に対して1人から、15人に対して1人にする など)

・幼稚園や保育所、認定こども園などの職員の処遇改善:職員の処遇改善を行い、職場への定着及び質の高い人材の確保を目指します。(職員の給与を増やしたり、研修を充実するなどキャリアアップの取組を推進する など)

・仕事・子育て両立支援 (平成28年度創設):従業員が働きながら子育てしやすいように環境を整えて、離職の防止、就労の継続、女性の活動等を推進する企業を支援します。

・企業主導型保育事業:従業員のための保育施設の設置・運営の費用を助成します。(※ 週2日程度の就労や夜間、休日勤務など、従業員の多様な働き方にも対応できます。)

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業:残業や夜勤等でベビーシッターを利用した際に、費用の補助を受けることができます。

●子育てしやすい環境を整える【子ども子育て支援新制度】が平成28年度からスタートしているようです。

●内閣府

よくわかる「子ども・子育て支援新制度」

支援する制度の仕組みは?

子ども・子育て支援新制度の仕組みですが「保育園・幼稚園・認定こども園」から選択できるようです。

XXX市【保育園・幼稚園・認定こども園】から調べたところでは

●保育園・幼稚園・認定こども園とは

1 保育園とは
保護者が就労等の事由により、家庭で保育をできない場合に保護者に代わり保育を行う保育施設です。
主な利用可能年齢 0歳~小学校就学前まで

2 幼稚園とは
幼児に適当な環境を与え、心身の発達を助長することを目的とした教育施設です。
主な利用可能年齢 満3歳~小学校就学前まで

3 認定こども園とは
幼児教育と保育の両方を提供し、地域における子育て支援事業を行う施設です。
主な利用可能年齢 0歳~小学校就学前まで

(PDF)参照

【サイト内の画像はクリックで拡大します】

●保育の必要性の認定を受けます

保育園・新制度に移行した幼稚園・認定こども園(以下、保育施設)の利用を希望する場合は、支給認定を受ける必要があります。支給認定は、入園児童の年齢、父母等の就労や家庭状況から保育の必要性の認定を認定基準により行い、認定区分による利用時間が決定します。

※新制度に移行していない幼稚園の利用を希望する場合は、支給認定を受ける必要はありません。

認定区分(PDF)XXX市
【保育園・幼稚園・認定こども園】ホームページから

●子どもを預かる目的や教育方針だけでなく対象年齢・利用時間・認定まであるとは、これは迷ってしまいますね。やはり、共働きという設定であれば利用時間が優先されるのかな、次に対象年齢になるのだと思います。

入園申込みができる条件や入園申込み期間・入園申込みに必要なもの等は、ホームページから見ることができます。地方自治体(各市町村)で窓口なども違ってくるものと思います。必ず確認してください。

参考になりますが基本的には

①条件:該当の住民登録があること

②申込み:入園希望月の前月20日まで
(入園日は毎月1日、退園日は毎月の月末)

③入園申込みに必要なもの

・支給認定申請書
・保育を必要とする事由を証明する書類
・保育施設利用申込書
・保育料を算定するための書類
・マイナンバー等

けっこうありますね。

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支援する制度の料金は?

●保育料は国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が定めます。

1.保育料は保護者の所得(市町村民税所得割課税額等)を基に算出されます。
※施設によっては基本となる保育料のほか、スクールバス代などの実費負担や、各施設が独自に質の向上を図る上で必要となる追加の負担額が生じる場合があります。

2.多(た)子(し)世帯やひとり親世帯等については、保育料の負担軽減があります。

<きょうだいで利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。>

1号認定(幼稚園、認定こども園)と2号・3号認定(保育所、認定こども園、地域型保育)で多(た)子(し)計算のカウントの方法が違います。

各市町村で異なりますので、必ず確認してください。

XXX市【保育園・幼稚園・認定こども園】から調べたところでは

参考:保育料について

4月分から8月分は前年度市民税額で算定し、9月分から3月分は当年度市民税額で算定します。そのため、9月以降保育料が変更になる場合があります。なお、保育標準時間と保育短時間の区分によって保育料が異なります。

父と母(ひとり親家庭の場合は父または母)の市民税額の合計から算定します。父と母の収入が市の基準額を超えておらず、同居(同住所)の祖父母がいる場合は、そのどちらかを家計の主宰者とし、その市民税額から算定します。公立も私立も同じ保育料基準額表で算定されます。

なお、所得が未申告等で市民税額が確定していない場合は、保育料が高く算定されることがあります。

入園する子どもの子育てを支援する制度は何があるの?仕組み料金は?まとめ

・入園する子どもの子育てを支援する制度は何があるの?:子育てしやすい環境を整える【子ども子育て支援新制度】が平成28年度からスタートしている

・支援する制度の仕組みは?:【保育園・幼稚園・認定こども園】子どもを預かる目的や教育方針だけでなく対象年齢・利用時間・認定まである

・支援する制度の料金は?:保育料は国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が定めます

少しでもお役に立てれば幸いです

 

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