ハローワーク求職者給付の支給金額と、支給期間の決まり

ハローワーク
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雇用保険説明会で聞いた内容を定年退職後の自分用として記録しています。該当されない方には申し訳ありません。今回は、失業手当とか、基本手当と呼ばれている支給金額と支給期間について、参考までに該当する部分を記載してあります。毎週2回ハローワークで就職活動しています。・・・が!もうすぐ1ヶ月、なかなか見つかりません。
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求職者給付はどのくらい支給されるのか

求職者給付のうち、失業の状態にある日について支給される手当を「基本手当」といっています。「失業手当」とも呼ぶ方もいました。関心が高かったのは、どのくらい支給されるのか?ですが、すごく難しいことを言っていました。まず、離職直前の6ケ月間に支払われた賃金の合計を、180で割った金額が「賃金日額」といって、これが基本ベースとなって、年齢ごとに支給金額の上限が決められていました。給付率はちょっと難しい計算式があって 離職直前から6ケ月間の合計賃金÷180=賃金日額(w)と  これに、私の場合年齢が60歳以上で決まります 基本手当日額(y)=(-7ww+130,260w/119,600 または(y)=0.05w+4,368 私の場合は、上記の計算でいずれか低いほうの金額になります。給付率は=(y)/(w)×100 % ハローワークで参考におおよその金額を提示してくれました。 ▼内部リンク:「こちらも参考にしてください」 「ハローワークのサービスと、雇用保険の給付、失業状態の意味」
ハローワークのサービスと、雇用保険の給付、失業状態の意味
ただいま、定年退職でハローワークのお世話になっています。今だに就職先が見つからず不安の毎日です。そんな不安の解消にと、記録を兼ねて「雇用保険説明会」で受けた内容を少しづつ、記載していきますが、自分中心なので該当されない方には申し訳ありません。
 

支給が始まるのはいつから

最初の起点は受給資格決定日、これは、ハローワークへ離職票を提出し、あわせて仕事探しの申し込みをしたときになります。仕事探しの申し込みのときには求職申込書に希望する仕事の種類や収入を記入します。受給資格決定日から7日間を待期といって、この間は基本手当の支給を受けられないそうです。待期の7日を過ぎた翌日から支給対象になるようです。しかも、給付制限がない場合のみが該当します。離職理由によっては給付制限が発生し、3カ月の間支給されないと言われました。給付制限が発生するのは、自己都合、解雇などで、私の場合は定年退職ということで待期満了日の翌日からが支給対象になりました。

支給期間は決まっているの

初回は受給資格決定日から7日後(待期期間)の翌日から始まって、次の認定日までが一つの区切りになります。認定日とは、基本手当の支給をうけるために、4週間(28日)に一度、指定された日を失業の認定日とよんでいるとのことでした。この認定日には「失業認定申告書」の提出が義務付けられています。前回に記載した失業状態にあるのか否かを判定され、認定されれば給付されるということです。失業の認定には、一定の求職活動実績が必要だと説明を受けました。これについては、次回に記載します。 4週間(28日)を1回として、何日まで受給できるのか?所定給付日数というのがあります。勤続年数(実際は被保険者であった期間)によって、決められています。私の場合、定年退職で勤続20年以上になるので150日の所定給付日数が提示されました。 受給資格決定日:平成xx年x月x日 離職時の年齢:60歳 所定給付日数:150日 基本手当日額:xxxx円 以上が、決まっています。尚、早期に就職できると、再就職手当が支給されますが、これについては別の機会に記載します。

まとめ

定年退職60歳の私の場合 ●求職者給付はどのくらい支給されるのか?計算式ありますが賃金日額のおよそ80%くらいでした。 ●支給が始まるのはいつから?給付制限なしで待期の7日を過ぎた翌日から支給対象になる ●支給期間は決まっているの?定年退職で勤続20年以上になるので150日
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