日本全国で高齢者の介護が問題になってるがどこに相談するのか?

シニアライフ
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自分もいつか高齢者になって、だれかのお世話になるのだろうと思います。母は89歳で元気ですが、やはりこれからが不安になってまいります。父は、ほとんど母が面倒を見ていました。当時の両親はすでに隠居生活でしたから、けっこう楽しんで二人仲良く老後生活を送っていました。父は幸せ者だったと思います。

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高齢者介護がはじまる時

今度は母が介護を必要になってくるのだろうと思います。父の時は、ある日突然に家で倒れて、救急車で病院に行き、しばらく入院してから自宅での介護が始まりました。

介護が始まる時って「ある日突然に」なんですね。心の準備もない時は、ただ、これからどうなるのか不安でいっぱいです。母はこんな日が来ると予想していたようですが、救急車の中では震えていました。

これから高齢者の人口は増加するそうです。私も含めこれからの生活をどうしたものか、思い悩んでいる方は多いものと思います。年金もあてにはできないし生活していくだけでも大変なのに、ここに介護という現実が目の前に突然現れたら、パニックにならない方がいないとは思えません。

父の時はどことなく「他人事」のような感じでした。それは、母がいたからです。食事から下の世話までぜんぶ一人でやっていました。私たちは、ただ、見守っていただけでした。関わることをどこかで逃げていたのだと思います。

「大変そうだなぁ、だけど、今はまだ関係ないから任せておこう」まったく身勝手な考えですね。汚い、臭い、重労働、それが嫌で逃げていた自分がいました。今度は逃げられない!母を見るのは私しかいないから、いよいよ「高齢者介護がはじまる時」になりそうです。

介護を自分でかかえ込み過ぎて、テレビなどでは事件となってニュースに流れます。そんなことにならないよう、これからを、考えていきたいと思います。

高齢者介護をどこに相談

さて、いざ「介護」となったら何をしたらいいのでしょう?父の場合は入院中に、病院側から介護保険の利用を勧められました。なんでも、認定調査をしてから、この介護保険が利用できると説明を受けました。

【介護サービスを利用するには】

介護保険のサービスを利用するときは、市町村から、「介護が必要」と認定されることが必要です。
サービス利用の流れは次のようになります。

① 申請

介護高齢課への要介護認定の申請に基づき、訪問調査や介護認定審査会による審査を経て、介護を必要とする度合い( 要介護等状態区分 )を決定します。

② 申請できる人

本人、家族、民生委員、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者など

③ 申請に必要なもの

申請書(窓口にあります)
介護保険被保険者証
医療機関名と主治医の氏名が分かるもの
医療保険証 (2号被保険者のみ)

④ 申請できる窓口

介護高齢課(市役所福祉会館2階):(例)

⑤ 要介護認定の流れ

1 申請

窓口へ介護保険の申請を行います。

2 訪問調査・主治医の意見書

市の調査員が自宅等を訪問し、全国共通の調査票で聞き取り調査を行い、本人の心身の状態を調査します。また、主治医への意見書作成依頼は市が行います。ただし、申請後にあらためて受診が必要となる場合もあります。

3 コンピュータ判定(一次判定)

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピュータによる判定を行います。

4 介護認定審査会(二次判定)

コンピュータによる一次判定の結果をもとに、医療、保健、福祉の専門家で組織される介護認定審査会において審査・判定を行います。

5 認定

介護認定審査会の判定結果をもとに、要介護等状態区分の認定を行います。

認定の結果は、介護が必要な度合が軽い方から、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の7段階に分けられます。また、基本チェックリストに該当し、デイサービスやホームヘルプサービスのみを利用される方は、一次判定以降を行わずに総合事業対象者に認定されます。

要介護認定の更新

介護保険の要介護認定には有効期間があり、引き続き介護サービスを利用する場合は更新の手続きが必要になります。
被保険者証に認定の有効期間が記入されていますが、有効期間満了までに「申請」を行い、あらためて「認定」までの手続きが必要になります。

なお、申請を受けてから認定結果が出るまでに日数がかかることから、満了日を確認の上、申請してください。申請受付窓口は、市役所の介護高齢課・地域包括支援センターとなっております。

<お問い合わせ先>
健康福祉部 介護高齢課 地域包括支援センター

父の時は、こうした手続きを得てから、介護サービスを利用できるようになりました。たぶん、母も同じように手続きをして介護が始まるのでしょう。

 

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介護サービスとはなんですか?

【介護サービス】?さて、何のことやらさっぱりです。いよいよ始まる高齢者介護で最初の難関でしょうか。父の場合、病院側からの勧めで手続きが完了し、介護認定を受けました。介護認定で要介護(介護が必要だと)認められた場合の度合い(ランク)で、介護の費用を軽減できることのようでした。【地域によって金額やサービスが異なるようです。】

こっから、かなり難しくなりそうです。介護保険制度では、利用者の所得に応じて自己負担金額が違うと説明を受けています。だいたいの目安ですが、自己負担は、かかった費用の1割から3割になるようです。費用のほとんどは父の年金で賄われました。父の年金は私の給料より多かったので助かりました。私の年金なんて・・・ため息が出ちゃいます。

要介護度(ランク)によって、サービスを受けられる量・内容などが変わって、自己負担額が多くなる場合があります。介護サービスにかかる費用は、複雑な計算式で料金が算出されます。地域よってこの部分は違ってくるそうです。注意しなければならないのが、「支給限度額」です。

介護保険で利用できるサービスは、利用形態に応じて、在宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス、介護予防・生活支援サービスの4つに分けられます。

● 【在宅介護(予防)サービスの種類】

①訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。

②訪問入浴介護

介護士と看護師が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護します。

③訪問看護

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。

④訪問リハビリテーション

疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助をします。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

⑤通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りでします。

⑥通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りでします。

⑦短期入所生活介護(ショートステイ)

老人保健施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練、医師の診療などが受けられます。
⑧短期入所療養介護(ショートステイ)

福祉施設に短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。

⑨特定施設入居者生活介護

指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居して、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などが受けられます。

⑩福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。

⑪特定福祉用具販売

日常生活の自立を助けるための福祉用具を販売するサービスです。

【サイト内の画像はクリックで拡大します】

▼ 主な在宅サービスの支給限度額

● 【介護予防・生活支援サービス事業の種類】

①訪問型サービス

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。

②通所型サービス

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りでします。

▼ 介護予防・生活支援サービス事業の支給限度額

● 【施設サービスの種類】

①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。

②介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

③介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。

施設サービスは、介護が中心か、治療が中心かなどによって、入所する施設を選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。

要支援1・2の人は、施設サービスを利用できません。施設サービスを利用したとき(ショートステイを含む)は、施設サービス費に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。

● 【地域密着型(介護予防)サービスの種類】

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスが必要なタイミングで柔軟に受けられます。
(注)現在ありません。

②夜間対応型訪問介護

24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。

③地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りでします。

④認知症対応型通所介護

認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。

⑤小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。

⑥認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。

⑦地域密着型特定施設入居者生活介護

定員が30人未満の小規模な介護専門の有料老人ホームなどで、食事、入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。
(注)現在ありません。

⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事、入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。
(注)現在ありません。

⑨複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問(介護・看護)や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。

住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。ただし、市内の被保険者のみがサービス利用可能です。また、原則として、ほかの市町村のサービスは受けられません。

ポイント:【介護保険は申請しないと利用できません。】分からない事・困ったことは遠慮しないで、最初の相談した窓口<お問い合わせ先>健康福祉部 介護高齢課 地域包括支援センターに、なんでも相談をしましょう。私もそうしてきましたし、これからも頼りにしていきたいと思います。今回はここまで次回へ

高齢者の介護が始まる時どこに相談するのか?まとめ

・高齢者介護がはじまる時:介護が始まる時って「ある日突然に」なんです

・高齢者介護をどこに相談:市町村 介護高齢課 地域包括支援センター

・介護サービスとはなんですか?:要介護度(ランク)によって、サービスを受けられる量・内容などが変わって、自己負担額が多くなる場合がある。「支給限度額」に注意。

【少しでもお役に立てれば幸いです】

 

 

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